電気主任技術者は必要ですか?

「電力会社から600ボルトを超える電圧で受電する電気設備」や「一定出力以上の発電設備」等は、「自家用電気工作物」として電気事業法の規制を受け、設置者は自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、経済産業省に届け出る必要があります。

設置者は、設備又は事業場ごとに自社社員から電気主任技術者免状の交付を受けている人を電気主任技術者として選任するか、当社のような電気保安法人(電気設備の保安業務を行っている法人)又は個人の電気管理技術者に保安業務を外部委託して経済産業省の承認を得る必要があります。

経済産業省 主任技術者制度に関するQ&A

年次点検(停電点検)は必要ですか?

自家用電気工作物の設置者は電気事業法に基づき保安規程で定めた頻度で年次点検(停電点検)が必要になります。
通電状態では出来ない、試験、点検、機器の動作確認、端子部の締め付け状態確認、清掃等を行います。
停電時間に制限がある場合や、その他ご不明な点がある場合は、どうぞお気軽にご相談下さい。

経済産業省の注意喚起

点検費用を教えてください。

変圧器の合計容量、非常用発電機の有無等の条件により異なりますので基本的には現地調査をさせて頂いた後にお見積書を作成致します。
現在他社で点検をされている場合は、報告書の内容をご確認してお問い合わせフォームにご記載下さい。
お急ぎの場合は電話で概算をお伝え致します。

絶縁監視装置の長期リース契約はしたくないんですけど・・

絶縁監視装置本体は弊社からの貸し出しになります。本体の貸し出し費用、設置工事費用、通信費用は毎月の電気保安管理料金に含まれます。
お客様に新たな費用発生はありません。
リース契約とは異なり、安心してご利用いただけます。

管理・点検業務の対象エリアはどこまでですか?

神奈川・東京・埼玉・千葉になります。
主任技術者制度の解釈及び運用(内規)により、横浜の事務所から片道2時間以内で到達することができる事業場までになります。

お気軽にお問い合わせください。045-771-6405受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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